失業保険について。
現在、給付制限中でとある会社にネット応募して面接の日時のメールが来ましたが、やっぱり面接を辞退しようと考えています。
この場合は、求職実績としてみてもらえるのでしょうか?
教えて下さい。
面接を受けなければ実績とは認められません。
面接で条件面での確認をして、納得できないのであれば
それで実績となります。
失業保険の給付制限について教えてください。
先日、派遣元の派遣会社から離職票が届きました。
この離職内容の場合、給付制限はありますか?
いろいろ調べると2Dは給付制限がないという答えとあるという答えがあり
疑問におもい質問させていただきました。

離職票の内容は以下の通りです。

離職票2-⑦
2 (3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.07~19.37箇月、通算契約期間64.37カ月、契約更新回数46回)
労働者からの契約更新又は延長 を希望しない旨の申出があった に○
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかった場合による場合
(指示した派遣就業先が取りやめになった場合も含む)
離職区分 2D に○

この場合、給付制限はつきますか?また、この場合の離職理由の意味を教えてください。
24(2D)の場合は契約期間満了による離職で雇用保険期間が12ヶ月以上必要で、給付制限はありまあせん。
また、給付日数優遇と個別延長給付もありません。
失業保険をもらいたいのですが、認定日までの就職活動で、ハローワークの紹介でなく、自分で飲食店を探し面接まで行きました。
まだ、合否連絡は来てないのですが、企業でなく個人経営の飲食店でも就職活動に値するで しょうか?
たとえば、飲食店が認められるなら
和民などの大企業の居酒屋 OK
個人経営の町のバー NG
などの、括りはありますか?

ちなみに、地域によって多少異なると聞いたのですが、私が通ってるのは沖縄のハローワークです。
よろしくお願いします。
残念ですが失業の認定における求職活動に該当しません。
該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録


求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等

④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
扶養の社会保険料控除(国民年金)について教えてください。
現在、職業訓練校に通っています。先月婚姻届を提出しましたが、失業保険の額が多いため、まだ扶養に入れないといわれました。
学校は9月で終わるのですが、結婚式の準備等があり、修了後扶養に入って、落ち着いてから扶養の範囲内での仕事を探そうと思っています。
そこで疑問なのですが、

①学校修了後、すぐに扶養に入れるのか?

②扶養に入れたら、私は現在国民健康保険なのですが、すぐに国民健康保険税を払わなくてもよくなるのでしょうか?

③失業期間中の国民年金をまだ払っていないのですが、今、年金を収めたとして、夫の今年の年末調整で控除してもらうこと は出来ますか?(10月に扶養に入るので証明書等間に合うかも心配です)
まだ払込期限まで余裕があるので、来年収めた方が確実でしょうか?

色々調べたのですが、用語が難しくよくわかりませんでした。
特に③の年金は、今収めてもいいのですが、どうせなら確実に控除されるときに払いたいと思いまして・・。
詳しい方のご助言をお待ちしています♪
税金カテゴリの問題だということもお分かりでない?

1.「手当の支給が終われば」です。
収入があるから、被扶養者・第3号被保険者になれないのですから。

2.国民健康保険税は「年度で幾ら」で、それを分割払いするものです。「○月分」ではありません。
※その証拠に納付回数は12期ではないと思いますが?

おそらく4・5月には支払いがなかったと思うのですが、その分は各期の支払いに上積みされています。
例えば10期なら、12ヶ月分を10期で支払うのですから、1期は1.2ヶ月分です。

とすると、脱退しても、まだ支払額に不足がありますから、精算が必要です。
※この辺は市町村によって納付回数も違うので色々ですが。

3.「年金」ではなく「年金保険料」ですね。
結婚してから後(婚姻届け出後)に支払った分は、ご主人の社会保険料控除に入れられます。

証明は領収証で足ります。
失業保険について質問です。

大阪
離職理由31(会社都合)
所定給付日数90日
候のハンコ無し

最終認定日が12月2日ですが就活は


ハローワークでのPC観覧10回以上
職業相談1回
セミナーを1回受講
ネットでの応募一回不採用
ネットで応募…面接をし結果待ち

…としましたが、まだ仕事は決まっていない状態です。12月2日が最終認定日という事で残10日は残っています。
仕事が決まっていなければ個別延長というのに当て嵌まっているのでしょうか?まだ面接の結果が分からないだけ不安で仕方ありません。
あなたが書いています求職活動は90日の中での今までの実績ですよね。
この内容なら間違いなく個別延長は認められると思います。90日なら応募が一回以上あって、所定回数以上の求職活動があればほぼ間違いないでしょう。応募して不採用になっても関係ありません。
ただし、認定日の未認定があれば認められない場合があります。
最後の認定日に言われると思います。
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