退職願の書き方について教えてください。
精神的疾病を理由に休職し、その後復職すると新しい職員が採用されてました。
社長から二人は雇えないと言われ私も納得した上で退職に同意しました。
そこで社長から退職願を出すようにと言われ、その際病気なら病気など一身上の都合でない理由を書き退職願を出すよう言われました。
しかし病気理由で退職願を出すと失業保険(失業手当て)がこないから書くなと医師から助言されました。医師によると私の病気は職場によるいじめが原因の適応障害で今は就労は可能と診断。社長も職場が原因の病気と知ってます。
ここで質問ですが退職願の理由に何を書けばよいかわかりません。
どう書けばよいでしょうか?
精神的疾病を理由に休職し、その後復職すると新しい職員が採用されてました。
社長から二人は雇えないと言われ私も納得した上で退職に同意しました。
そこで社長から退職願を出すようにと言われ、その際病気なら病気など一身上の都合でない理由を書き退職願を出すよう言われました。
しかし病気理由で退職願を出すと失業保険(失業手当て)がこないから書くなと医師から助言されました。医師によると私の病気は職場によるいじめが原因の適応障害で今は就労は可能と診断。社長も職場が原因の病気と知ってます。
ここで質問ですが退職願の理由に何を書けばよいかわかりません。
どう書けばよいでしょうか?
「一身上の都合」でも、3ヶ月の給付制限がつくだけの話ですけどね。
会社が、離職理由を「傷病のため」とする可能性はありますが。
基本手当(失業給付)を受けられるのは、明日にでも再就職できる人です。
だから、病気で業務を続けられないという理由で退職した場合、再就職できるようにならないと支給されません。
診断書に「職場でのいじめが原因の適応障害。他の職場での就労は可能」という趣旨の診断書を書いてもらい、それを離職票とともに職安に出せば、離職理由が病気であることと再就職可能であることの辻褄が合うでしょう?
会社が、離職理由を「傷病のため」とする可能性はありますが。
基本手当(失業給付)を受けられるのは、明日にでも再就職できる人です。
だから、病気で業務を続けられないという理由で退職した場合、再就職できるようにならないと支給されません。
診断書に「職場でのいじめが原因の適応障害。他の職場での就労は可能」という趣旨の診断書を書いてもらい、それを離職票とともに職安に出せば、離職理由が病気であることと再就職可能であることの辻褄が合うでしょう?
扶養の手続きについて。全く理解できないので教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない
税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?
失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?
なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない
税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?
失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?
なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
旦那様の会社から入れないというお話だったのでしょうか?
書類を旦那の会社に提出すれば、扶養に入れるはずですよ!
私の場合は、扶養に入ってから延長手続きを踏みましたが。
書類を旦那の会社に提出すれば、扶養に入れるはずですよ!
私の場合は、扶養に入ってから延長手続きを踏みましたが。
失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。
失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
参考にして頂ければ幸いです。
補足確認しました。
今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。
初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。
①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
参考にして頂ければ幸いです。
補足確認しました。
今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。
初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。
①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
この先の会社の補償がわかりません
よろしくお願いします。
3ヶ月間の試用期間がちょうど終了して数日したや先、自分が病気にかかりました。
いまは会社を休んでおります。
今後、会社には行けない状態なのですが、給料面などの補償はあるのでしょうか?
また、このまま会社を辞めた場合、ハローワークから失業保険のお金はすぐにもらえるのでしょうか?やはり自己都合とのことで
3カ月後となるのでしょうか?
病気は「うつ」です。先日医者へ行き必要なら診断書も書くとの事でした。
お知恵をいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
3ヶ月間の試用期間がちょうど終了して数日したや先、自分が病気にかかりました。
いまは会社を休んでおります。
今後、会社には行けない状態なのですが、給料面などの補償はあるのでしょうか?
また、このまま会社を辞めた場合、ハローワークから失業保険のお金はすぐにもらえるのでしょうか?やはり自己都合とのことで
3カ月後となるのでしょうか?
病気は「うつ」です。先日医者へ行き必要なら診断書も書くとの事でした。
お知恵をいただけるとありがたいです。
3ヶ月では、失業保険の受給資格を満たしていませんので
関係ありません。
以前も勤めていたとして失業給付を受けていなくて、一年以上の期間をあけずに
雇用保険の保険者でり、一年以上の通算が可能であれば
給付は可能です。
それよりも、その会社での病気でないと仮定ですが
健康保険の傷病手当金という制度があります。
給与の2/3を保障してくれる制度です。
給与0の状態でもかまいませんが、在職していることが条件です。
期間は1年と6ヶ月ほど保障してくれるかと思います
いちど、相談してみたらいかがですか
関係ありません。
以前も勤めていたとして失業給付を受けていなくて、一年以上の期間をあけずに
雇用保険の保険者でり、一年以上の通算が可能であれば
給付は可能です。
それよりも、その会社での病気でないと仮定ですが
健康保険の傷病手当金という制度があります。
給与の2/3を保障してくれる制度です。
給与0の状態でもかまいませんが、在職していることが条件です。
期間は1年と6ヶ月ほど保障してくれるかと思います
いちど、相談してみたらいかがですか
失業保険または再就職手当のいづれかの受給は可能でしょうか?
失業保険の申請をし現在待機中(1か月待機経過)です。
今から、1か月の期間限定派遣で働くと失業保険または再就職手当のいづれが可能でしょうか?
失業保険の申請をし現在待機中(1か月待機経過)です。
今から、1か月の期間限定派遣で働くと失業保険または再就職手当のいづれが可能でしょうか?
以下を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
再就職ではありませんから再就職手当の支給はありません。
給付制限3ヶ月が終われば通常通り基本手当が支給されます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
再就職ではありませんから再就職手当の支給はありません。
給付制限3ヶ月が終われば通常通り基本手当が支給されます。
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