失業保険の具体的な算出法を知っていたら教えて下さい。
月収30万(総支給)
月平均出勤日数22日
8年8ヶ月勤務
36歳
chocolat0005さんは、何か計算式を勘違いされているようですね。

雇用保険は基本手当日額と言うものが、土日祝に関係なく失業状態にある日に支給されます。
基本的には認定日が28日ごとに設定され、働いていなければ28日×基本手当日額が支給されます。
(初回のみ28日はありません)

※月収30万として、計算すれば
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=30万×6ヶ月÷180=1万

基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400=(-3×1万×1万+73240×1万)÷76400=5659円

28日×5659円=15万8452円

※支給日数は、自己都合退職の場合は90日、会社都合の場合は180日 です。
失業保険給付に関す事でどなたかご存知の方のアドバイスお願いします。
現在有期契約でパートタイマーをしていますが今年の4月で3年が経過するため退職予告通知という書類を会社側から提示されました。その際、雇用保険に加入しているから受給できるよう書類も退職時に用意してくれるそうです。たぶんこんなご時勢50歳の私にはなかなか再就職は厳しいと思います。給手続きをしたいと考えていますが私には雑収入が年間で15万円ほど地代としてありますがこれは給付を受けるのに関係してきますか?確定申告で毎年経常してきました。
関係してくる可能性もあるかも知れないです。

だだ、地代=利用料なので
「労働」とみなされることはないと思いますが
その関係で何かお手伝いなどされる場合は、申告が必要になってきます。
(ボランティアなど金銭が発生しない奉仕活動にも当てはまるそうです)

給付を受ける際は、まず最初の手続きでも受給資格の条件や
説明などがありますので、その際にお話してみてはいかがでしょうか。

ayaaya3211さんの仰るとおりこのご時勢ですから、
様々な人がいて不正受給に厳しくなったそうです。
(労働や収入を申告しなかった場合や、虚偽である場合、
それまでに受けた給付の3倍の金額を返納しなければいけないなど)
給付期間中の労働でも、申告や条件を守りさえすれば何の問題もありませんので、

まずは最寄のハローワーク、雇用保険窓口でご事情をお話されるのが一番だと思います。

その際、確定申告の書類や控えなどを一緒に持っていくとスムーズかもしれません。



ちなみに、給付される金額は収入額や年齢、受給日数などで変わってきますが、
現在の収入の40%前後と考えておいた方が良いです。
窓口でざっくり計算もしてもらえました。

受け取りまでの流れについては

退職後10日以内に必要書類を受け取る→
ハローワークで手続き(失業保険給付と求人登録、半日~終日程度)→
手続き日から1週間は待機期間なので労働はしない→
手続き日から2週間後に説明を受ける→
手続き日から4週間後に認定を受ける→
その認定日から約1週間で受給される
(手続き日から6週間後に受給)

というものでした。私の場合は退職10日を過ぎても
会社側に書類を用意してもらえず、このように約1ヵ月半も時間がかかりそうですが
通常であれば退社日以降すぐに用意できる書類です。

給付に関することは給付のプロが窓口で対応してくれますので
一度お時間を作って足を運ばれてみることをオススメします。
昨年12月末で退職しました。
失業保険のためにハローワークに離職票を提出したのですが、健康保険で親の扶養に入るためには離職票が必要だと思います。

離職票のコピーも取っていないのですが、ハローワークに言えば離職票を返却してもらえるのでしょうか?
「離職票」でも可とすることがありますが、本来正しくは「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です(離職票はあくまでも代替えです)。従前の勤務先から発行していただいてください。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、被扶養者と認定されませんので念のため申し添えます。
失業保険に関して。
数日前にも失業保険に関して質問したんですが、新たに謎が生まれたので投稿させて頂きます。

今は給付制限期間で9月から失業手当が支給される予定です。今は自由にバイトをしてるんですが、9月からのバイトをどのくらいの頻度でするべきか悩んでいます。失業手当が支給されたらバイトは週3で、20時間以内にしないと、就職したとみなされ手当がもらえなかったり、3ヶ月後(給付期間は3ヶ月)バイトした日数分の手当がもらえないですか?全然理解ができてなくてすみません。。生活苦の為もらえる分はもらいつつ、仕事を見つけたいんです。上記の質問の回答、またバイトをしない方がきっちりもらえるのか、失業手当を全額支給してもらうにはどうすべきか教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
失業給付受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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