自己退職してから約4ヶ月立ちます。

かなり遅くなってしまったのですが明日
国民年金切り替えと同時に免除の申請をしに行きます。


この4ヶ月間、退職当初はアルバイトでもすぐ見つけて働く予定でいたのですが見つからず……
貯金も苦しくなってきたので
ついでにハローワークで失業保険の手続きもしに行く予定です。

このような場合は
どちらを先に行かなくてはならないのですか?
国民年金の免除申請をするならば、離職票の写しを提出することで、失業の特例が使えます。
ハローワークで失業給付の申し込み後ならば、雇用保険受給資格者証の写しでも特例となるのですが、ハローワークで手続をしてから雇用保険受給資格者証の発行まで期間があったと思いますから、ハローワークに先に行くならば、離職票の写しをとってからにした方がよいでしょう。

補足の件
失業給付については、受給していることを申し出る必要はありません。
国民年金の免除申請は通常は前年の所得が審査対象ですが、失業者の証明として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得は0として審査してくれます。これは失業給付額などは関わりません。
なお質問者さんが住民票の世帯主でない時には、世帯主の所得も審査対象になるので、失業の特例を使っても承認が得られない可能性があります。そのような時は質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請があります。同じ申請書で優先順位を決めて申請ができるので、詳細は受付先である市区町村の国民年金担当課で確認をしてください。
それから免除・若年者納付猶予申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。失業して4ヶ月とありますが、平成22年6月分は平成22年7月末で受付終了しています。今は平成22年7月~平成23年6月の申請になりますので、ご承知おきください。
質問します! 失業保険を自給することなんですが説明をきいてもわからないとこがあったのでここで質問させてもらいます

私は最初の認定日が9月7日でした。二回目の認定日が11月30日なんですけどそれまでに3回求職活動をするみたいなんですがそれでいいんでしょうか?貰ったしおりとかをよんでもよくわかりません。それから11月30日以降は月1回のペースで求職活動をすればいいのでしようか?
3ヶ月間の給付制限期間があるのでしょうか。

仕組みは意外にも職安によっても違いますが、求職実績が3回あればOKです。
11月30日(給付対象日以降?)は月2回の活動が必要なはずです。
実績になる活動は、「職安に出向いてパソコンで検索した」「職安から紹介を受けて実際に面接を受けた」などがあります。
パソコン検索だけでも実績になる所も多いようですが、その辺りはしおりや雇用保険課などで確認しておいてください。検索に行った際には、ハンコをもらうのを忘れずに!
教えてください。
昨年11月末で会社都合で派遣契約が終了になり、失業保険の手続きをして(90日給付)今年2月9日に第1回目の給付がありその時は21日分を貰いました。2月21~仕事が決まった
のでハローワークに就職手続きをしに行き仕事がスタートする前の日の2月20日までの分を貰いました。
例えばもし今の仕事を現時点で辞めた場合(自己都合で)、90日の中のまだ貰えていない残りの日数分は給付されるのでしょうか??
また給付されるのであれば今回は自己都合でもすぐに受給は可能でしょうか?
それとも手続後3ヶ月後の給付になるのでしょうか??

どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ハローワークに聞くのが一番です。

まあ、そりゃそうだし、それが一番間違いないし、本来だったらしおりを読むとかしおりを読んでもわからなかったら、ハローワークに聞くとかが筋なんだけど…ねぇ?

再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。

あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。

就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。正当な理由のない自己都合での退職でも、この場合は給付制限期間はありません。

新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。

そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。

上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。

言わなくてもいいけど。
失業保険の受給日数が合いません
私は会社都合で退職し、受給日数180日です。

ところがハローワークより渡された「認定スケジュール」では、

8/20失業保険申請日

↓(待機7日間)

初回認定日・・8/27-9/9の14日分

認定日・・~10/7までの28日分

認定日・・~11/4までの28日分

認定日・・~12/2までの28日分

認定日・・~12/16までの14日分

認定日・・~1/27までの42日分

したがって合計154日分となっています。
残りの180-154=26日分はどうなっているのでしょうか?

「受給資格者のしおり」を読んでも不明です。
ハローワークに聞くのも、ちょっと恥ずかしいので、宜しくお願いいたします。m(_ _)m
恥ずかしくありません。納得がいくまで聞く権利があります。聞けば納得します。私も同じ疑問を持ったので聞きました。が、かなり前の事で内容は忘れてしまいました。
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