失業保険給付の延長について伺いたいのですが、

わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、


私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)

そこで質問なのですが

延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
受給期間の延長が認められる条件をご存知ですか?妊娠、出産、育児、疾病、負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない者です。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
失業保険についての質問で確認したいことがあります。

11月13日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
自己都合で退職したため 1週間と3ヶ月後から
三ヶ月間(90日)失業保険が給付されると認識して
います。と、すると私は11月13?20まで1週間の待機
11月21?2月21まで3ヶ月の待機

そうすると2月22?5月23まで失業保険が適応されるということで
認識していいのでしょうか?(もちろん認定日には行く)

パソコンなど知識が浅く、事務職をしたいので
保険の給付中に、職業訓練校に通うことを考えています。
(その期間に受講が始まれば、給付期間が延長になるということですが)
5月23日までに始まる講座があれば
延長は可能なのでしょうか?

職安のかたは
「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)

のでこんなところで質問させていただいて恐縮です。
知識のあるかたご返答いただけでば幸いです。
〉11月13〜20まで1週間の待機
11月21〜2月21まで3ヶ月の待機
7日の「待期」と3ヶ月の「給付制限」です。

実際の支給は、給付制限が終了した後の認定日ごとに、前の認定日以降の分が出ることになります。
「3ヶ月+アルファ」の期間がありますよ。

〉「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)
基本手当は出ません。
基本手当ではなく職業訓練の給付(受講手当など)が出るのです。

「基本手当が延長される」と言ったら、そら怒られますわね。
7月から12月末まで職業訓練校に通う予定ですが、失業保険の受給期間が9月末で終了します。
10月以降の失業保険の基本手当は訓練校に通った日の分しかもらえないのでしょうか?
それと交通費はもらえますか?
入校日の時点で給付日数が90日と120日の人は1日、150日の人は31日以上、180日以上の人は1/3以上残っていれば受給期間が延長されます。基本手当は学校が休みの日ももらえます
ただし、受給期間中でも延長期間中でも正当な理由なく休んだり金曜日と月曜日休むと土日ももらえなくなる可能性があります。
それは交通費も同様です交通費は通所手当といい上限が月42500円です
訓練校終了までそれは変わりません
受講手当700円は学校行った日しかもらえません
正当な理由で休んでも受講手当は全く出ません
捕捉に関して
ハローワークの受講指示がなければ給付は延長されません
正式な受講指示は入所式の前日に行って受けます
それを受けないと受給延長どころか合格取り消しになる可能性があります
受講申し込みおよび説明会、試験等は求職活動に含まれます
ただ、採用試験と同じように一連の流れなので1回しか使えないと思います
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